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千代田区で受けられる行政サービス

大企業等の法人が多い千代田区では、区の予算が比較的潤沢な為、区民に対しての行政の助成が手厚いのが特徴です。

子育て世代から高齢世代、また障害を持たれる方々にも様々な行政サービスが行き届いています。

※助成制度や助成金額や助成対象等は常に更新され、表示に間違いがある場合があります。詳しくはリンク先の千代田区役所にてご確認下さい。

(平成25年10月27日情報更新)

子育て世代の助成金

1、特定不妊治療費助成制度
医療保険対象外である特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の費用の一部を助成します。

東京都の特定不妊治療助成事業の決定額の2分の1の額を、年2回まで請求できます。

1回の上限は75,000円で、通算で5年間助成します。
2、児童手当
次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当制度を実施しています。
3、外国人学校児童・生徒保護者補助金

区内に住所を有し、義務教育相当の外国人学校に通学している児童生徒の保護者に補助金を交付します。

児童・生徒一人につき・月額6,000円(ただし、保護者が外国人学校に納入した授業料を限度とする。)
4、高校生等医療費助成制度

高校生相当の年齢にあたるお子様の医療費について助成を開始しました。
5、こども医療費助成

15歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子どもが、医療機関で治療を受けた時の保険診療の自己負担分を助成します。

6、次世代育成手当

16歳に達する年度の4月1日~18歳に達した日以降の3月31日までの間の児童を養育している千代田区在住の主たる生計維持者に育成手当を助成します。(対象児童1人につき5,000円(月額))
7、幼稚園就園奨励費

お子さんが私立幼稚園に通っている区内在住者で、住民税所得割課税額が211,200円以下、または生活保護を受けている世帯に、私立幼稚園就園奨励費を補助します。
8、私立幼稚園等園児保護者補助金

区内に住所を有し、お子様が私立幼稚園に通園されている保護者の方に補助金を交付します。
補助額は下記のとおりです。

  1. 非課税となる世帯:在園児ひとりにつき 月額7,200円 二人目以降7,200円
  2. 世帯の市区町村民税所得割額が、別表第2の2 区分2に定める基準以下
    月額5,500円 二人目以降7,200円
  3. 世帯の市区町村民税所得割額が、別表第2の2 区分3に定める基準以下
    月額4,500円 二人目以降6,600円
  4. 世帯の市区町村民税所得割額が、別表第2の2 区分4に定める基準以下
    月額3,400円 二人目以降6,000円

9、就学援助

区内に住み、お子様が公立または国立の小・中学校に通学している保護者の方で、生活保護を受けている方、またはこれに準ずると教育委員会が認める方に給食費や学用品などを援助しています。

10、奨学金

 

11、国の教育ローン

高齢者・障害者福祉の助成金

1、補聴器購入費の助成

身体障害者手帳の対象とならない聴力程度で、家族等とのコミュニケーションがとりにくい方に対し、補聴器の購入に必要な費用の一部を、助成します。

補聴器購入費の9割を助成します。ただし、25,000円を限度とします。

2、心身障害者福祉手当

次のいずれかに該当する人

月額15,500円

  1. 身体障害者手帳1・2級の人
  2. 愛の手帳1・2・3度の人
  3. 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の人
  4. 戦傷病者(特別項症から第3項症まで)

月額10,500円

  1. 身体障害者手帳3級の人
  2. 愛の手帳4度の人

3、難病患者福祉手当

原因がわからず、根治療法も確立されていない難病に罹患された人に手当を支給します。(月額15,500円)

4、重度心身障害者手当(都の制度)

次のいずれかに該当する人

月額60,000円

  1. 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する人
  2. 重度の知的障害であって、重度の身体障害が重複している人
  3. 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する人

5、特別障害者手当(国の制度)

重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。

20歳以上で、次のいずれかに該当する人

月額26,080円

  1. おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している人
  2. あるいは、これらと同等の疾病、精神障害のある人

6、障害児福祉手当(国の制度)

重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給します。

20歳未満で、次のいずれかに該当する人

月額14,180円

  1. おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の人
  2. あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の人

7、心身障害者医療費助成(都の制度)

重度の心身障害者の方の医療費の自己負担額の一部を助成します。

心身障害者医療費助成所得制限基準額表

扶養人数 基準額

  0人 3,604,000円

  1人 3,984,000円

  2人 4,364,000円

  3人 4,744,000円

  4人 5,124,000円

  5人 5,504,000円

8、特殊疾病(難病)医療費助成(マル都医療券)

国及び東京都が指定する難病に該当する方に対し、医療保険の自己負担分について医療費等の一部を助成する制度です。